年賀状料金は2018年に値上げしないけど…1/2の続き
期間外に投函すると…
・消印押されるし
・62円になる
・料金不足によるトラブルの原因になる
「差出人が払う」か「受取人が払う」のどちらかと思いきや、実は違います。
場合によって違うのです。
まず、最初の分かれ道は
「出された郵便物に差出人の住所・名前が書いてあるかどうか」です。
当然ながら差出人の住所・名前が書いていなければ、「差出人が払う」ことは
不可能です。誰が出したかわからないのだから。
ですから、この場合は「受取人が払う」ということになっています。
う~ん、なんかずるいってなりますね。
でも、「不足だから郵便物を受け取りたくない、という場合には郵便物の
受け取り拒否が可能」だそうですので、見た感じいらないなぁと思ったら
受け取らなければ良いのです。
切手代ケチっても届かなければ意味がありません。
ちなみにこの際に不足額以上の料金を払う必要はない、つまり手数料を
支払うようなことはないそうです。
("受け取りにならない旨を記載し、押印又は自署した付せんを郵便物に貼り付け、
投函すれば受け取り拒否となります"とのこと)
さて、二つ目の分かれ道ですが、
料金が不足していることを発見した「差出側の集配郵便局が配達管内
であるかどうか」というのが重要なポイントになってくるからです。
これはたとえば、差出人の住所が〒610-11XXの地域であった場合、
この人が〒610-11XXを管轄する郵便局が郵便物を集配(取集)する
ポスト・郵便局で差し出した場合かどうかという意味です。
大体は住所の近くから出すんでしょうけど、職場など出先で差し出した
場合は住所とは離れた地域のポストということもあり得ます。
この場合、
郵便局の配達管内であるとき、
「差出人に郵便物を返して、切手を貼って再び出してもらう」となり、
郵便局の配達管内ではないとき、
「受取人に配達し、郵便物の受取人に不足分の料金を払ってもらう」
ということになります。
なお、2018年の特例は値上げの据え置き処置ということなので2019年以降は
値上げされます。