9月26日 年賀状料金は2018年に値上げしないけど…2/2

株式会社陽幸社 スタッフブログ(ビジネスブログ)

年賀状料金は2018年に値上げしないけど…1/2の続き



期間外に投函すると…


・消印押されるし

62円になる

・料金不足によるトラブルの原因になる


「差出人が払う」か「受取人が払う」のどちらかと思いきや、実は違います。

場合によって違うのです。



まず、最初の分かれ道は

「出された郵便物に差出人の住所・名前が書いてあるかどうか」です。


当然ながら差出人の住所・名前が書いていなければ、「差出人が払う」ことは

不可能です。誰が出したかわからないのだから。

ですから、この場合は「受取人が払う」ということになっています。

う~ん、なんかずるいってなりますね。


でも、「不足だから郵便物を受け取りたくない、という場合には郵便物の

受け取り拒否が可能」だそうですので、見た感じいらないなぁと思ったら

受け取らなければ良いのです。


切手代ケチっても届かなければ意味がありません。



ちなみにこの際に不足額以上の料金を払う必要はない、つまり手数料を

支払うようなことはないそうです。

("受け取りにならない旨を記載し、押印又は自署した付せんを郵便物に貼り付け、

投函すれば受け取り拒否となります"とのこと)




さて、二つ目の分かれ道ですが、


料金が不足していることを発見した「差出側の集配郵便局が配達管内

であるかどうか」というのが重要なポイントになってくるからです。


これはたとえば、差出人の住所が〒610-11XXの地域であった場合、

この人が〒610-11XXを管轄する郵便局が郵便物を集配(取集)する

ポスト・郵便局で差し出した場合かどうかという意味です。


大体は住所の近くから出すんでしょうけど、職場など出先で差し出した

場合は住所とは離れた地域のポストということもあり得ます。


この場合、

郵便局の配達管内であるとき、

「差出人に郵便物を返して、切手を貼って再び出してもらう」となり、


郵便局の配達管内ではないとき、

「受取人に配達し、郵便物の受取人に不足分の料金を払ってもらう」

ということになります。




なお、2018年の特例は値上げの据え置き処置ということなので2019年以降は

値上げされます。