先日、封筒の料金マークの下に「ゆうメール」の表記を追加する際に
料金マークの「料金後納郵便」表記から“郵便”の文字を削除との指示をお客様から受けました。
なるほど。
今まで不覚にもちゃんと認識していませんでしたが
ゆうメールは郵便ではないのでした。
調べてみると
ゆうメールは、日本郵便株式会社により提供されている、冊子とした印刷物(書籍や雑誌、カタログ)や電磁記録媒体を割安な運賃で送付できる、郵便に含まれない運送サービス。
とのこと。
最後の一文にハッキリ「郵便に含まれない運送サービス」とありますね。
扱っている全ての封筒が上記のような指示を受けるわけではありませんが、原則的には違うものとして扱わなければならないようです。
封筒は“郵便”にも“郵便以外のサービス”にも利用されますし、こういう規定にも通じていなければならないと感じました。
宅急便はヤマト運輸の登録商標なので
本来ならば「魔女の宅急便」という表現はあり得ない。
とかいうムダな知識はあるのですが…。